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東京高等裁判所 平成12年(行サ)180号 決定 2000年12月08日

上告人

上告人

右両名訴訟代理人弁護士

後藤孝典

被上告人

世田谷税務署長 本間昭平

頭書の上告提起事件について、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

一  本件上告をいずれも却下する。

二  上告費用は上告人らの負担とする。

理由

控訴審の判決に対して最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法三一二条項又は二項所定の場合に限られるところ、上告人らから提出された上告理由書に記載された上告理由はいずれも右各項に規定する事由を主張するものではなく、本件上告は、不適法であってその不備を補正することができない。

よって、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 鬼頭季郎 裁判官 慶田康男 裁判官 梅津和宏)

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